滑り止めの必要性
転倒事故の現状
毎年、転倒事故により何人の方がお亡くなりになるかご存知でしょうか?
交通事故による死亡者数はニュースなどで話題になりますが、転倒事故に関してはご存知ない方が多いと思います。
下記の表をご参照ください。
死因 死亡者数
交通事故 10,913人
転倒・転落
(スリップ、つまづき及びよろめき
による同一平面上での転倒)
6,722人
(3,684人)
不慮の溺死 5,716人
平成15年厚生労働省
以上のように、交通事故の約3割に当たる約3,500人もの方が毎年お亡くなりになっています。
その内約85%が65歳以上のお年よりの方で占められ、さらに年間約90.000人の方が転倒事故が原因で
寝たきりになっているというデータもございます。
普段は何も気にせず歩いている場所、例えばビルの玄関、廊下、階段などが、雨や水道水で水濡れ状態になると、
突然凶器に変貌することがあります。美観、デザインのみが重視されすぎたのが原因かもしれません。
今後の施設管理は、子供からお年よりまで全ての年代に優しい、ユニバーサルデザインが求められる時代であると思われます
管理者責任
2004年3月におきた六本木ヒルズの回転ドアの事故で管理者責任が問われていますが、
既に転倒事故においても、過去の訴訟において施設管理者側に不利な判決がでています。
以下の判例をご参照ください。
事例・ コンビニ内での転倒事故に115万円の支払い命令
ファミリーマートで買い物中の女性が転倒して左腕を縫うけがをした。

判  決:原告(転倒者)勝訴

判決理由:ファミリーマートは安全確保のため、水ぶきの後からぶきするなど、客が転ばないよう店舗経営者らを通じて指導する義務があったとして、慰謝料などの支払いを命じた。
(大阪高裁2001年7月31日)
事例・ ビル内での転倒事故に損害賠償2,200万円の支払い命令
JR池袋駅ビルで主婦が転倒。左足骨折、左股関節機能麻痺となった。

判  決:原告(転倒者)勝訴

判決理由:低コストを業者に強要するあまり清掃も十分でなく、また床に油や水が付着して滑りやすくなっていたことが原因である。
(東京地裁2001年11月27日)
事例・ 裁判所内での転倒事故に105万円の支払い命令
大阪地裁堺支部で、視力傷害者の男性が階段で転倒し、肘の骨を骨折した。

判   決:原告(転倒者)勝訴

判決理由:点字ブロックや滑り止めがあれば転倒することはなかったとし、
こうした整備は努力目標でなく法的な義務だったと位置づけて
国に105万円の支払いを命じた。
(大阪地裁 2004年12月22日)
事例・ ウィンズ渋谷内での転倒事故に、264万円支払い命令
ウィンズ渋谷で男性が転倒し、腰と左ひざをねん挫した。

判  決:原告(転倒者)勝訴

判決理由:転倒した場所は御影石が光を反射するほど磨かれ、傾斜している上、
当時雨でぬれていた。歩行者が転倒する可能性は無視し難いものがあり、
設置と管理には欠陥があったと判断しJRAに260万円の支払いを命じた。
東京地裁 2006年9月27日



新聞の切り抜きはこちらから見られます